損害賠償無しのシステム開発な日常:普段の朝は

普段の朝は子供に勉強を教えてからのゆったり出勤なのですが、今日はちょっと早め。先週末、週明けに必要な書類なので週末にチェックしてほしいという依頼があったところなのですが、今度は、今日午前中に必要な書類なのでという依頼が。他ならぬ顧問先様のご依頼なので、朝一仕事でも絶対にクオリティは落としません。がんばるぞ!“””

行政機関個人情報保護法:個人情報保護法と行政機関個人情報保護法はどちらが厳しいのか

民間は個人情報保護法、行政機関は行政機関個人情報保護法が適用されるということは分かったのですが、どちらの法律の方が厳しくて、個人情報をしっかりと保護する内容になっているのでしょうか?

どちらの法律も法条が多くありますので一概に比較することは難しいのですが、私が考えるポイントは情報の広さと提供規制です。
個人情報保護法の対象になる個人情報は個人を特定できる情報の他に、他の情報と組み合わせることによって「容易に」個人を特定できる情報が含まれます。つまり他の情報と組み合わせても容易には個人を特定できない情報は個人情報には該当しません。一方、行政機関個人情報保護法は他の情報と組み合わせた場合に個人を特定できる情報はすべて含まれます。つまり民間では対象にならない「組み合わせでは容易に特定できない情報」も含まれるということです。法律の対象になる個人情報の範囲が広いほど規制を受ける範囲が広くなるわけですので、その意味では行政機関個人情報保護法の方が厳しいと言えます。
提供の規制はこれとは異なっている面があります。個人情報保護法の場合、データベース化された情報のみではありますが、第三者に個人情報を提供しようとすると、本人の同意が必要です。これに対して行政機関個人情報保護法では、定めている個人情報の利用目的の範囲内であれば、本人の同意が無くとも、個人情報の提供が可能です。その意味では行政機関の方が規制が緩いということになります。
この通り局面によって規制の強弱が異なりますから単純な比較は難しいと言うべきでしょう。

法律名:正式名称

マイナンバー法と共通番号法と番号法は同じ法律ですか?

法律上正式な略称や呼称が定められているわけでは無い関係上、複数の呼称が存在していますが、一般にマイナンバー法、共通番号法、番号法は同じ法律を指しています。正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」ですのでどの呼称ともかなり異なっています。政府公報がマイナンバーという通称をしているので、マイナンバー法という呼び方が一番共通認識を得やすいのでしょう。
一方制度自体の名前も、マイナンバー制度、共通番号制度などと呼ばれていますが、政府での正式名称は「社会保障・税番号制度」です。ただこちらも「マイナンバー制度」という名称が定着していくでしょう。

制定理由:マイナンバー制度が制定される理由

マイナンバー制度が導入されると話題ですが、どうしてわざわざ新しい制度を導入する必要があるのでしょうか。

政府からは色々な制定理由が述べられていますが、結局は「行政の効率化」に集約されるでしょう。税・社会保障の分野において、国民の情報は各省庁が分散して管理するデータベースに格納されています。もっともあるデータベースにおける特定の個人が、別のデータベース上のどの人物であるのかは、現状では機械的判定することができず、人手を頼るしかありません。そうなると、例えば、大量の個人の所得を正確に把握することは事実上困難ですし、全ての国民を本来受けうる社会保障を受けられているかの確認も困難です。また現状では必要に応じてその照合を人手で行っている訳ですが、余計な人手がかかっているということでもあります。そこで個人に一意性のある番号を付与して、機械的に個人の情報を検索・名寄せ等ができるようになれば、現在の非効率な作業を廃し、確実に行政事務が遂行できるようになります。
政府からは個人のメリットも強調されているようですが、実際の所個人にはそれほどメリットは無く、行政コストの低減による間接的なメリットに止まると考えています。