破産債権の届出に関し注意すべき点はありますか?
旧破産法では債権届出期間終了後でも、債権調査期日の実施費用を負担すれば、債権の届出を行うことができました。しかし新破産法では原則として債権調査手続終了後は破産債権の届出ができなくなります(111条)。
大阪の弁護士がIT法務な日常をメモ – 別サイトからインポートしたため記事におかしいところがあるかもしれません。気になるところがあれば教えてください。
旧破産法では債権届出期間終了後でも、債権調査期日の実施費用を負担すれば、債権の届出を行うことができました。しかし新破産法では原則として債権調査手続終了後は破産債権の届出ができなくなります(111条)。
施行前は法案の法文、解説が法務省サイトに掲載されていましたが、現在は削除されてしまっています。法文は法令データ提供システムで確認して下さい。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html “””
いわゆるプリペイドカードや商品券は資金決済法(旧:前払式証票の規制等に関する法律 通称プリペイドカード法)によって規制されます。「前払式支払い手段」に該当する商品券・ポイント等の発行残高が700万円を超える場合には、財務局に対する届出が必要になります。また発行残高が1000万円を超える場合には、発行残高の2分の1を供託しなければなりません。 もっとも、使用期間が6ヶ月以内のものについては、「前払式証票」に該当しないとされておりますので、これらの義務が免除されます。
内部通報制度は、企業内部の不正等の報告を従業員等から受け付ける仕組みです。コンプライアンスや内部統制意識の高まりから、近年非常に注目を浴びています。公益通報者保護法の制定も内部通報制度への関心を高めました。
内部通報制度があれば、通報先が確保されたり、通報後に不利益扱いがなされないことが保証されるため、従業員としても通報を行いやすくなります。結果、社内の不正を早期に発見し、早期に対応することにより、問題が拡大して企業の損害が大きくなることを防止できます。
公益通報者保護法により外部通報が容易となりましたが、社会の企業コンプライアンスへの関心が高まっている現状においては、外部通報がなされると、必要以上に企業の信用を毀損する場合があります。内部通報制度により自浄作用を発揮させることにより、企業自ら不正を改善することが期待できます。また公益通報者保護法3条により、内部通報制度が無い場合に外部通報が許容されやすくなりますので、内部通報制度の制定は必須といえるでしょう。
内部通報を行う相手が企業の内部となっていると、通報者としては、匿名性が確保できませんし、通報することでの満足感を感じ取れないことから、通報をためらってしまうことが少なくありません(大事にはしたくないが内部窓口は信頼できないという方が多くいます)。そこで通報を受け付ける窓口業務を企業外部に設けることが重要です。また悪意ある内部者によるもみ消しの防止にもなります。
外部窓口を設ける場合、その窓口が、内部通報を適切に処理できること、通報の秘密が保たれることが必須条件です。弁護士は法律の専門家であり、通報内容を適切に処理できることはもちろん、法律上の守秘義務を負っていますので、安心です。通報する側としても、「弁護士さんであれば」と信頼することが多く、内部通報を促進できます。
顧問弁護士を内部通報窓口にする場合がありますが、利益相反や守秘義務との関係で問題が発生する場合があります。内部通報を行った従業員等と当該企業との間でトラブルが発生してる場合が往々にしてありますが、その場合、顧問弁護士が内部通報を受け付けてしまうと、弁護士法で要求されている利益相反の禁止、守秘義務の関係上、その顧問弁護士が会社の代理人として当該従業員との紛争解決を行えなくなってしまう場合があります。内部トラブルの解決は顧問弁護士に委任することが望ましいですから、顧問弁護士を内部通報窓口にすることは望ましくありません。
当職は内部通報の窓口業務をお引き受けさせていただいております。当職の内部通報窓口業務の特徴は以下の通りです。
内部通報制度の構築に際しては、従業員に内部通報制度が制定されたことを周知させることが必須です。当職が内部通報窓口を担当させていただくこととなった場合には、下記のサンプルのような当職の名義の文書を提供させていただきます。この文書は会社内で自由に配布していただいたり、イントラネットで公開していただいたりすることができます。また後述の通報専用フォームのページでもこの周知用文書を継続して公開いたしますので、通報を考えている方が、会社にコンタクトを取ることなく、制度の概要を再確認することが可能です。周知用文書のサンプル(「株式会社ホイッスルブローイング」は架空の会社名です)
内部通報制度の構築の際には、制度を利用しやすくするため、通報手段を多様化することが大切です。一般的に提供されるのは電話、手紙、FAX、面談等ですが、当職の内部通報制度では、これらに加えて、企業様に専用の通報メールアドレスを提供させていただきます。例えばsamplecompany-report@homu.netといったアドレスとなります。 メールはパソコンからはもちろん、携帯電話からも利用できますから、通報する側からすると非常に利用しやすい通報手段であり、内部通報を促進できます。 このメールアドレスは企業様の個別のメールアドレスとなりますので、通報が完全に匿名で、対象となる企業の特定すらない場合でも、どのメールアドレス宛てに送信されたかを確認することによって、対象企業の特定が可能です。このメールアドレスに送信されたメールは随時当職のメールアドレス宛てに自動転送されますので、当職において直ちに確認可能となっております。
通報手段の多様化と通報内容の定型化のため、当事務所のインターネットホームページに御社専用の通報受付用フォームを設置いたします。受付フォームに入力された内容は、直ちに先の企業様メールアドレス宛てに送信され、そこから当職宛てに転送されます。受付フォームを利用すると、所要の質問項目に対して回答する形となっているため、必要な情報が漏れていたということが少なくなります。また受付フォームの内容は自由にカスタマイズできますので、御社のご希望の質問項目を追加することができます。受付フォームはパソコンはもちろん携帯電話からでもアクセス可能です。フォームに入力した内容は、通報者に対しても自動的に返信されますので、通報者自身も通報内容を後から確認することができます。また企業のイントラネット等から受付フォームへのリンクを設定しておけば、効果的に内部通報に誘導することができます。受付フォームのサンプル(「株式会社ホイッスルブローイング」は架空の会社名です)
当職の内部通報窓口業務では、中立性を保つため、内部通報の媒介のみを行うことを徹底いたします。内部通報を受け付けた場合でも、通報者からの個別の法律相談は受任いたしませんし、何らかの報酬を受領することもありません。通報者が法律相談を希望した場合には、当職が誠実な対応をすると信頼している弁護士を紹介いたしします。
上述のとおり、当職の内部通報制度ではITを活用し、窓口業務のみとしていることから、遠方の企業様でもご利用可能です。
弁護士と顧問契約を締結すると月額で5万円前後の費用が必要となります。内部通報のためだけに契約をするのであれば、この金額は安いとは言えません。当職の内部通報制度では、ITを活用し、対象業務を限定していることから、月額費用で2万円と、低コストでお引き受けさせていただくことが可能です。
当職は企業法務を専門としており、顧問先企業にコンプライアンス・内部統制の指導を行っております。その一環として公益通報・内部通報に関する業務を実際に行っており、多数の文献に目を通しました。そのため法律と実務を踏まえた対応が可能であると自負しております。
内部通報制度の構築にあたっては、内部通報制度の詳細を記載した内部規定を定めることが必須となります。定型書式が出回っていますが、実際の制定にあたっては、各企業の実情に踏まえた内容とする必要があります。そこで当職において内部通報規定の作成や、企業様が作成された規定の内容のチェックを行わせていただきます(別途有償)。
初期費用 52,500円(税込)ご契約時に周知文書の作成費用・メールアドレス設定・フォーム設定のための費用として頂戴いたします。月額費用 21,000円(税込)システム維持費用と1件分の対応費用を含みます。1件分の対応は30分で行える作業を目処とします。月間の対応件数・料がこれを越える場合には30分あたり15,750円(税込)の追加費用がかかります。
お電話又はトップページの連絡フォームからお申し込みください。契約にあたっては、当職とのご面談をお願いする場合があります。
内部通報制度の窓口として、当職所属事務所に所属する他の弁護士が受付対応を担当する場合があります。契約は1年毎の更新となります。更新時には追加費用はかかりません。契約期間途中での解約はできません。専用メールアドレスと専用フォームのご利用はご希望により停止させていただくことも可能です。ただしその場合でも初期費用・月額費用に変更はありません。専用フォームは受付の促進のため、アクセス制限を行いません。専用フォームのアドレスは御社に対してのみ開示し、一般には公開されず、当事務所の他のページからのリンクもされません。しかし、第三者がこれを知ることとなった場合には、かかる第三者が御社の専用フォームの中身を閲覧し、また、専用フォームを利用する場合があります。なお専用フォームのアドレスの変更はいつでも受け付けております(但し作業費用として5,000円(税別)をご請求させていただきます)。内部通報をした方の承諾が無い限りは、当職が保有することとなる内部通報者に関する情報は、依頼企業様の強いご依頼がある場合でも開示できません。また弁護士照会や捜査照会にも回答せず、訴訟上の尋問でも証言いたしません。
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弁護士も、社会において継続的経済活動を行っている存在であるという意味においては、CSR活動(企業の社会的責任の全うのための活動)の必要性に違いはありません。当職は、以下の活動をCSR活動として捉え、継続的に取り組んで参ります。
インターネットにより多くの情報が容易に手に入る世の中になりました。しかしながら、法律関連情報、特にITや知的財産に関連する実務情報がなかなか見あたらないのが現状です。そこで当職のホームページにおいては、ITや知的財産に関連する法律・実務情報を、無料で公開して参ります。
弁護士の使命の一つは、社会にくまなく法の光をあてることです。多くの弁護士が市民の皆様に十分な法務サービスを提供するべく、日夜汗を流しています。もっともIT・知的財産分野を取り扱う弁護士は数が少なく、一般の方からは、誰がIT・知的財産分野に長けているのかも分からないのが現状です。そこで当職においては、自身において積極的に案件をお引き受けすることはもちろん、お引き受けが困難な案件については、かかる資源を有する弁護士を無料でご紹介させていただいております。
日本は世界有数の経済大国です。近時国内では子供に関わる凄惨な事件が相次いでいますが、世界的に見れば、日本の子供達は相当に豊かな生活環境にいます。世界の子供達がよりよい生活環境を得られるよう、unicef(ユニセフ)及びSave the Children(セーブザチルドレン)に、毎月、わずかながらではありますが、売上の一部を寄付しております。”””
情報法の第一人者である岡村久道先生が著した共通番号法“””
インテリアとITを両立させる計画。ネットワーク機器っ“””
最近、オフショア開発でラボ契約という形態での契約がよく行われているようです。詳細については「ラボ契約」で検索していただけるとおわかりになるかとは思いますが、一定の人材を確保する代わに、一定の金額の発注を行い続けるというものです。メリットとしては、優秀な人材を確保して、ノウハウを蓄積できること、デメリットとしては、信頼関係が無い場合には実施が困難で、レベルが下がるリスクがあるという点ですね。真新しい契約形態ですので、契約書の雛形(サンプル・文例・書式)が見あたらなかったものですから、とある会社様からご依頼を頂いたのを契機に、以下のようなものを作成してみました。この雛形の使用上の注意としては、・日本語を正本、日本法を準拠法、日本の裁判所を管轄裁判所とできる場合の契約です。発注先の国の現地の法律を考慮していないため、万が一、この取引についての規制法規があった場合には、契約書通りに話を進められない恐れがあります。契約要目表の記載の幅が大きいことから、ビジネス上のメリット、デメリットをよく検討した上で契約要目を決定する必要があります。お決まりのお約束事ですが、こちらの雛形の使用に際しては、くれぐれも自己責任でお願いいたします。laboagreement“””
情報漏洩防止のために機密保持契約書を締結するという実務は以前よりも様々な企業様で実践されていることと思います。もっとも今般個人情報保護法が施行され ることとなり、具体的な基準を示す経済産業省ガイドラインが制定されました。これらに準拠・対応するためにはそれなりの内容を持った機密保持契約書(非開示契約・秘密保持契約・守秘義務契約)を締結することが必要です。そこで当職の方で契約書(ひな形・雛形・サンプル・テンプレート・様式・フォーマット) を起案してみましたので公開します。再配布しないかぎりは、ご自由に使用していただいて結構です。なおこの契約書は情報受領者に対してかなり厳しい内容になっています。締結する当事者間の関係によっては適宜条項の内容を変更することが必要です。またこの 契約書は想定されるあらゆる場面に対応することを予定したものではありません。ご使用の際には内容を確認の上、自らの責任でご使用願います。機密保持契約書:通常情報用経済産業省ガイドラインに対応した機密保持契約書です。出回っている昔ながらの雛形と比べて、情報の取り扱いに関する義務を具体的に規定しています。機密保持契約書:重要情報用特に重要な情報の取扱を委任するときに使用する契約書です。情報受領者の義務がかなり重くなっていますので、締結にはご注意ください。”””
以前のホームページで公表していた自己紹介動画・音声です。もう10年近く前のものなのですが、何故か見たいという問い合わせが多いので、一応掲載しておきます。
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