開発者の責任 : オープンソース開発でバグがあるコードをコミットしてしまった場合責任を負うか

あるオープンソースの開発プロジェクトに参加したいと思っています。このプロジェクトの成果物は既に世界的に利用されているのですが、もし私が製作した部分に瑕疵があり、世界中で損害を発生させてしまった場合に、私は責任を負うのでしょうか?

オープンソースの定義には含まれていませんが、現在のオープンソースライセンスはほぼすべて、ソフトウェアの無保証、開発者の責任免除が規定されています。このような責任免除規定が法的に本当に有効なのか否かについては若干の議論があるところです。しかし仮に裁判になったとしても、開発者が故意に瑕疵を含めたという場合でもない限り、開発者が損害賠償請求を受けるということはないでしょう。

オープンソースソフトを利用した受託開発の注意点 : オープンソースを使った開発で気をつけるべき点は何か

ソフトウェアを受託開発する際、GPLが適用されているソフトウェアを利用したいと考えています。どのような点に注意すべきですか?

まず大切なことは、新たに開発するソフトウェアに、GPLが伝搬するかどうかを検討することです。  次にGPLが伝搬する場合には、委託者に対し、開発後のソフトウェアにはGPLが適用され、ソースコードの公開が要求されることとなるということの理解を得ることです。さもないと、ソースコードの公開が要求されるソフトウェアを作成したということで、瑕疵担保責任による損害賠償請求や契約解除がなされてしまう恐れがあるためです。もっとも受託開発の契約の実務において、このような理解を得ることは容易ではないでしょう。  GPLが伝搬しない場合でも、委託者に対し、GPLが適用されるソフトウェアを使用していることは、明確に伝えておかなければなりません。受託開発においては、多くの場合、委託者に著作権を移転させることとされています。GPLが適用されているソフトウェアについては、委託者に著作権を移転させることが不可能ですので、この部分で損害賠償請求がなされてしまう恐れがあります。また後になって、「無料のソフトウェアを利用したのだからもっと安くしろ」といったクレームを受ける恐れもありますので、開発当初から理解を得ておくことは非常に重要です。

CPLの特徴 : ライセンスの特徴は?

CPLとはどんなライセンスですか?

CPLはCommon Public Licenseの略称です。IBMが初期ソースコードの提供者となっているオープンソースソフトウェアに多く適用されています。代表的なところでは、今フリーの開発ツールとして話題のEclipseもCPLに準拠しています。  CPLはMPLを参考にして作られたということですので、基本的な特徴はMPLと同じです。もっともCPLはMPLと比べて条項が大幅に簡略化されています。法律の専門家でなくてもライセンス条件を理解しやすくなっていますので、自社のソフトウェアに適用するのであれば、MPLよりもCPLをおすすめします。

MPLの特徴 : ライセンスの特徴は

MPLとはどんなライセンスですか?

MPLはMozilla Public Licenseの略称です。Webブラウザであるネットスケープナビゲーターがオープンソース化される際に作成されました。  その特徴として、OSIのオープンソースの定義を満たしていることはもちろんですが、 [1] 他社がMPLが適用されたソフトウェアを他のソフトウェアに組み込んで新たなソフトウェアを開発した時に、組み込まれる先のソフトウェアのソースコードの開示は要求しないものの、 [2] 他社がMPLが適用されたソフトウェア自体を改変して新たなソフトウェアを開発した時に、その新たなソフトウェアのソースコードが開示されることを要求する というところにあります。いわゆるLGPL型のオープンソースライセンスということができるでしょう。  またGPLやLGPLで欠けている、権利者からの特許ライセンス条項、使用者が特許を主張したときの権利失効条項が加えられており、法的にも安全性が高いライセンスであるということができます

LGPLの特徴 : ライセンスの特徴は

LGPLとはどんなライセンスですか?

LGPLはLesser General Public Licenseの略称です。GPLはいわゆる伝搬性が強く、GPLが適用されたソフトウェアを活用する際の妨げとなっていました。そこでGPLの伝搬性の部分を弱めたライセンスとして、LGPLが作成されました。  その特徴として、 [1] 他社がGPLが適用されたソフトウェアを他のソフトウェアに組み込んで新たなソフトウェアを開発した時に、組み込まれる先のソフトウェアのソースコードの開示は要求しないものの、 [2] 他社がGPLが適用されたソフトウェア自体を改変して新たなソフトウェアを開発した時に、その新たなソフトウェアのソースコードが開示されることを要求する ことがあげられます。つまりGPLの「結合したときには結合先のソースコードの開示も要求する」という部分が省かれていることになります。

GPL適用の要否 : GPLが適用されているソフトを自己使用のために修正した場合にはコードの公開が必要か

GPLが適用されたソフトウェアを、自社の業務に適合させるため、若干修正の上利用しようと考えています。この場合でも改変後のソースコードを公開する必要はありますか?

著作権者には同一性保持権という権利があります(著作権法第20条1項)。これは著作物を勝手に改変するなと要求できる権利です。もっとも同条2項には、同一性保持権を行使できない場合が規定されています。その中で同項3号は次のように規定しています。 「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」  つまり、いわゆる移植(ポーティング)のためのプログラム改変や、バージョンアップ、バグ修正のためのプログラム改変に対しては、著作権者は同一性保持権を行使できないということになります。  そうすると、これらの行為を行うために、そもそも著作権者の許諾(ライセンス)を受けている必要は無いわけです。そしてGPLが適用されたソフトウェアについては、単に使用するだけであればもともとライセンスを受諾する必要がありません。  結果、GPLが適用されたソフトウェアを企業内部で使用し、内部での目的のためにのみ改変するのであれば、GPLを受諾する必要が無く、当然、GPL上の義務であるソースコード公開等の義務を負わなくてもよいことになります。  もっともソフトウェアを使用する際にはインストール、つまり複製することになりますが、改変したソフトウェアの利用のための複製行為については、GPLは何も言及していません。そのため、法的な権利の安定性には若干不安が残るところです。

GPLとは? : GPLとは何か

最近、GPLという言葉をよく耳にします。これはいったい何ですか?

GPLはFree Software Foundation(FSF)が提唱しているオープンソースライセンスです。歴史が古く、多くのオープンソースソフトウェアがGPLをライセンスとして採用しています。ライセンス本文http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html非公式日本語訳 http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html

GPLの特徴 : GPLの特徴は

GPLの特徴は何ですか?

GPLはOSIによってオープンソースライセンスとして認められており、まず前提として、上記の質問のオープンソースライセンスとしての特徴を有しています。  さらに一歩進めて、それぞれのオープンソースラインセンスの特徴・違いを理解しようとする際には、以下の要素から比較検討するのが有益です。・オープンソースライセンスが適用されたプログラムを改変して配布する場合に、当該改変部分のソースコードの開示が必要か否か?・自らが著作権を有するソフトウェアと、一定のオープンソースライセンスが適用されたプログラムとを結合させた時に、自分が著作権を有しているソフトウェアにもオープンソースライセンスを適用しなければならないか否か?・オープンソースライセンスが適用されたプログラムを改変した際、この改変されたプログラムのソースコードを開示する必要があるか否か?この改変されたプログラムをさらに改変することを禁止できるか否か?GPLは・GPLが適用されたプログラムを改変して配布する場合に、当該改変部分のソースコードを開示しなければならない。・自らが著作権を有するソフトウェアと、GPLが適用されたプログラムとを結合させた時に、自分が著作権を有しているソフトウェアにもGPLを適用しなければならない。・GPLが適用されたプログラムを改変した際、この改変されたプログラムのソースコードを開示しなければならない。この改変されたプログラムをさらに改変することを禁止できない。という特徴を有しています。

オープンソースとは? : オープンソースと言えるための条件は

オープンソースとはGPLライセンスを適用することですか?

一般的には、オープンソースの定義に該当するようなライセンスが適用されているプログラムであれば、それはオープンソースソフトウェアであるということができるでしょう。OSIのページにはオープンソースの定義に該当するとされる多くのライセンスが紹介されています。

法律 : オープンソースは法律上の根拠があるのですか

オープンソースに関する法律は存在しているのですか?

オープンソースそのものを主題とした法律は、現在のところ日本には存在していません。どちらかといえば、オープンソースライセンスは、現行の著作権法、特許法等のソフトウェアに関わる権利に対抗するために生まれてきたという側面があります。著作権法の権利を利用しながら権利独占を排除できるように工夫されています。