海外のレンタルサーバーを利用したアダルトサイト:国内から配信しない場合でも風営法登録は必要か

当社ではアダルトサイトの開設を検討しています。当社は日本国内に拠点を置いていますが、サイトの開設に際しては、コスト削減のため、海外のレンタルサーバーを利用する予定です。この場合でも風営法(風俗営業法・風適法)による「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は必要でしょうか。

風営法(風俗営業法・風適法)は国内の法律ですから、海外で営業を行う者に対しては適用されません。もっとも営業主体が日本国内に存在していさえすれば適用されることになり(同法3条1項)、営業手段(レンタルサーバー等)が海外にあるか否かは関係がありません。警察庁の解釈運用基準(下記参照)37ページも、同様の解釈を前提とした記載となっています。警察庁の解釈運用基準http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf“””

アダルトバナー広告・アダルトサイト向けレンタルサーバー:アダルトサイトの広告・ホスティングに登録は必要か

当社はアダルトサイト向けのレンタルサーバー事業を営んでいます当社を紹介するホームページに、当社の実績を紹介する意味で、ホスティングしているアダルトサイトのバナー広告を掲載しています。また一部のサイトからはアフィリエイト方式で広告収入を得ています。これらのアダルトサイトは風営法(風俗営業法・風適法)による「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を行っているようなのですが、当社のように、これらの業者をホスティングしたり、広告をしたりしている業者がも風営法上の登録は必要でしょうか?

「映像送信型性 警察庁の解釈運用基準」(下記リンク先参照)13ページによれば、バナー広告によって収入を得る行為は法律上の映像送信型性風俗特殊営業には該当しないものとされています。そのため一般的なアフィリエイトや、ホスティングの顧客紹介のための広告であっても、映像送信型性風俗特殊営業に該当することはないでしょう。 また映像送信型性風俗特殊営業に該当する事業者を対象としたレンタルサーバーであっても、自らが映像送信によって収益を得る形態の営業を行っていないのであれば、映像送信型性風俗特殊営業に該当することはないでしょう。上記解釈運用基準36ページでも単に「ホームページ開設サービスのみ」を行ったり、「料金の回収の代行」を行う電気通信事業者は該当しないものとされています。警察庁の解釈運用基準http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf“””

アダルトサイトの運営:合法的に運営するための注意事項は何か

会員制のアダルトサイトを開設する予定です。成人向けの動画や静止画を有料で配信したいと考えています。ネット上では違法なサイトが多いようですが、当社は合法的なサイトを継続的に運営していきたいと考えています。法律上どのような点に気をつけるべきでしょうか。

まずアダルトサイトの開設にあたり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、(いわゆる風俗適正化法、風適法、風営法、)に基づき、所轄の警察署に、「映像送信型性風俗特殊営業」(同法第2条8項)を営むことの届出を行わなければなりません(同法第31条の7)。「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」を配信する場合にはこの届出が必要になりますので、およそアダルトサイトで該当しないサイトは無いと思われます。 次に映像送信型性風俗特殊営業を営む事業者は18歳未満の者を客として営業してはいけません(同法31条の8第2項)。 そしてこの義務の履行の確保のため、事業者は顧客の年齢確認の義務を負います。多くのアダルトサイトでは顧客にIDやパスワードを入力させて認証するものと思われますが、その場合には、「18歳以上である旨の証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受け」ることが必要とされています(同法31条の8第4項)。そして警察庁の解釈運用基準(http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf)では、「18歳以上である旨の証明」とは単に本人から18歳以上であることを申告させるだけでは足らず、年齢を確認できる文書を送付させることなどが必要とされています。しかしながらアダルトサイトの運営者に対して本人確認書類を送付するような利用者はいないでしょうから、この方法による年齢確認は事実上不可能と思われます。そのため実際には「18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受け」る方法を取ることになるでしょう。これはサイトの利用の際にはクレジットカードによって決済されることとなることについて顧客に通知の上、申込をさせれば、「同意を客から受け」たと言えるでしょう。 なおこの規定を形式的に適用すると、会員登録前には一切映像を送信することができないため、サンプル画像の送信ができないことになってしまいます。この点本来は解釈基準が整備されることがのぞましいのですが、実務上は、「客の本人確認をしない」(同条3項)に準ずるものとして、同条4項の適用はなく、「伝達してはいけない」義務は負わないものとの解釈を取るしかないでしょう。 そしてに映像送信型性風俗特殊営業を営む事業者は、学校、図書館等から半径200メートル以内での広告が禁止されています(第31条の8第1項、第28条5項)。 アダルトサイトも、インターネットを使用して物品やデータを販売しているという点において一種のネットショップですから、ネットショップ一般の法律問題も該当しますので、これらの規制にも注意しなければいけません。 “””

レンタルサーバー内のアダルトサイト:第三者が違法画像を掲載した場合の削除の要否

当社ではアダルト利用可能のレンタルサーバー事業を営んでいます。ある時匿名で当社宛に、当社のサーバー上にいわゆるモロ画像や児童ポルノをサーバーにアップされているとの連絡がありました。確認してみると当社のある顧客がアダルト系の画像掲示板を設置しており、その利用者がそのような画像を書き込んでいたようです。当社としてはどのような対応を取るべきでしょうか。またこういったことがないように定期的に顧客のサイトを確認した方が良いのでしょうか。

風営法(風俗営業法・風適法)の第31条の8第5項において、レンタルサーバー事業者等の自動公衆送信装置設置者は、サーバー内にわいせつ画像や児童ポルノが掲載されているのを発見したときには、その送信を防止するよう努力することが規定されています。 警察庁の解釈運用基準(下記参照)では、「わいせつ」とは刑法175条の「わいせつ」を指すとされていますので、アダルトサイト関連では、いわゆるモロ画像がこれにあたると判断して良いでしょう。また「児童ポルノ」は児童ポルノ法の「児童ポルノ」を言うとされていますので、18歳未満の者の裸等を撮影したもの(性別を問わない)が該当します。 上記の義務は条文上は努力義務に過ぎませんが、第31条の9第2項に改善勧告規定が定められていますので、誠実に遵守した方が望ましいでしょう。 実際の対応としては、レンタルサーバー事業者の立場から法的に可能な限度の措置を行うことになります。たとえば契約者に連絡をして修正するよう求めたり、契約(規約・約款)上可能であれば、利用停止を行ったりすることになります。 なお掲示板であれば契約者が書き込んだわけではありませんが、上記の対応は必要性は変わりません。 レンタルサーバー事業者が契約者のサイトを確認すること(スクリーニング・パトロール)は原則としては不要です。電気通信事業者は本来の法律の趣旨からすれば、通信の内容には関わらないことが求められています。電気通信事業法の3条で検閲の禁止が定められているのもその現れです。もっとも上記のように過去に違法な情報を送信したことがある事業者については、法的な義務ではありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも、定期的に内容を確認した方が良いでしょう。内容のアップロードを許可制にしたりしない限りは、レンタルサーバー事業者が契約者のサーバー内容を見たとしても検閲に該当することはありません。 なお著作権侵害コンテンツの場合には違法なコンテンツの存在を認識しているにもかかわらず放置した場合に共犯として逮捕された事例があります。法的な理屈は猥褻画像でも同じですので注意が必要です。警察庁の解釈運用基準http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf“””

その他:メールのCCでメールアドレスを漏洩させた場合の対応

採用応募者に対しメールで案内を出す際に、誤ってTo:欄に受信者全員のメールアドレスを記載してしまい、応募者の間で相互にメールアドレスがわかる状態となってしまいました。これは情報の漏洩だと思いますが、どのような対処を行うべきでしょうか。漏洩した件数は50件程度です。

このような形態での情報漏洩では、本人が、自分の個人情報が漏洩していることがすぐにわかります。そのためまずは本人に対して事件の経緯を説明の上、謝罪することが第一です。謝罪に際しては、メールの削除を要請することはもちろん、今後の漏洩防止策を併せて説明すべきでしょう。また悪用されているような兆候があった場合に、自社において善処する旨を伝えることによっても、自社の対応に誠意があることを示すことができると思われます。 また必要であれば所轄官庁に報告します。許認可業種である場合には報告が事実上必要となる場合が多いでしょう。 また採用関連で情報が流出した場合には、一般経済活動に伴う問題として、経済産業省への報告を検討した方がよいでしょう。経済産業省は現在のところ多くの業界団体に、個人情報漏洩の際の報告を要請しています。 なおプレスリリースやホームページへの掲載については漏洩件数が50件程度の場合は行うか否かは迷うところです。ただし本件のように漏洩したことが公になりやすいケースにおいては、少なくともホームページにおいて事態の経緯を説明し、マスコミ等の取材に対しては、ホームページの掲載文を確認するよう促すのがよいのではないかと思います。

メールアドレスの漏洩:メールアドレスの漏洩は損害賠償の対象か

当社は物販を行っている企業です。セールをメールで顧客に案内する際に、誤って複数の顧客のメールアドレスをTo欄に記載してしまい、顧客に他の顧客のメールアドレスがわかる状態で送信されてしまいました。怒った顧客から電話がかかってきて、「弁護士に相談して賠償を請求する」と言われました。当社として今回の事件は大変申し訳ないと思ってはおりますが、損害賠償を行ったりする必要性はあるのでしょうか。必要性があるとして、その金額はいくらぐらいになるのでしょうか。

このような事件が発生した場合、漏洩側の企業として被害に遭われた方にお詫びするのはもちろんですが、法的にはかならずしも賠償請求権が発生するわけではありません。 一般的に賠償請求を行うためには、何らかの実損が発生していたり、受忍限度を超える精神的苦痛が発生していることが必要です。 メールアドレスの漏洩であれば、漏洩したメールアドレスがスパム業者の手に渡って事実上使い物にならなくなり、メールアドレスの変更を余儀なくされたといった事態が想定されます。この場合には変更の為に必要となる実費を賠償するという形になります。もっとも法律上、裁判になった場合の立証責任は被害者側にありますので、「メールが使い物にならないこと」、「使い物にならなくなった原因がメールアドレスの漏洩に原因があること」を被害者側が立証して初めて賠償請求が認められることになります。 またメールアドレスは一般的にはセンシティブ性の無い情報ですので、メールアドレスの漏洩それ自体をもって慰謝料を請求するのは通常は困難でしょう。

海外サーバーを使用したわいせつ画像の配信:海外サーバーを使用すれば逮捕されないのか

アメリカではインターネットでいわゆるモロ画像を配信しても違法ではないと聞きました。そこでアメリカのレンタルサーバーを使用して、日本国内向けにモロ画像を配信するアダルトサイトを開設しようと考えています。問題はありませんよね。

結論としてはあなたが摘発される可能性は十分にあるということになります。 確かに現在の米国では、児童等の閲覧者の保護に問題が無い場合には、モロ画像であっても、表現の自由との関係で、配信は違法となりません。 一方、日本の刑法では175条により、モロ画像はわいせつ物として規制され、配信するとわいせつ図画公然陳列罪により処罰されます。 日本の刑法の解釈では、犯罪の実行行為の一部でも日本国内で行われていれば、刑法上の犯罪が成立するものとされています。インターネットで画像を配信する場合には、通常はローカル側のPCからリモートのサーバーにアップロードし、閲覧者からのリクエストがある度に閲覧者のPCに配信されるという手順になります。同様の問題が争われた事件の裁判例において、裁判所はアップロード行為が日本国内から行われている場合には、実行行為の一部が日本国内で行われているので、日本国法で処罰可能と判断されました。実際、この事件では国内からアメリカのサーバーにわいせつ画像をアップロードして配信した者に対し有罪判決が下っています。 なおアップロードする人間がアメリカに行き、アメリカ国内のパソコンからアメリカのサーバーにアップロードした場合には、この部分について日本法の適用の余地はありません。しかしわいせつ画像の表示という結果は日本国内で発生することになり、法律の理論上は犯罪が成立することになります。捜査機関が摘発の必要性が高いと判断した場合には、国際捜査共助による身柄引渡が行われたり、日本国内に入国した時点で身柄が拘束される可能性があるでしょう。

アダルトサイトのアフィリエイト:違法画像へのリンクは違法か

私のサイトではアフィリエイトリンクバナーを多く設定して、一定の収益を上げています。アダルトサイトへのリンクが一番収益性が高いですから多くのリンクを張っているのですが、ある時自分でクリックしてみると、いわゆるモロ画像が掲載されたサイトになっていました。このようなサイトにリンクを設定したことによって捕まったりする可能性はあるのでしょうか。

日本法上いわゆるモロ画像を配信するとわいせつ図画公然陳列罪(刑法175条)により処罰されます。 もっともこのような違法なサイトに対してリンクを張っただけでは、自分自身がわいせつ図画を公然陳列したことにはなりませんので、処罰されることはありません。ただしリンク先が違法なサイトであることを知りながらリンクを張ったり、後に違法なサイトであることを知ったにもかかわらずリンクを消去しなかった場合には、わいせつ図画公然陳列罪の幇助犯(刑法62条)として処罰される可能性があります。実際にこれまでの裁判例でもリンクが幇助行為に該当すると示された例がありますので注意が必要です。

ネットショップの運営:ECを行う際に遵守すべき法令

当社は寝具の製造・販売会社です。今般インターネット上で製品を販売することとなりました。楽天等のモールではなく、自社のサイトで販売を行っていく予定です。サイトを制作する際には、どのような法律に気をつけるべきなのでしょうか。

ショップを継続的に運営していくのであれば、少なくとも以下の法律に対応したサイト構築を行わなければいけません。 ネットショップは多くの場合、特定商取引法の適用対象となる「通信販売」に該当します。2009年の法令改正前は特定の商品以外は対象ではありませんでしたが、改正により原則あらゆる商品が法律の対象になります。http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204003.html (消費者庁)その他にも、誇大広告の禁止、前払式の通信販売における一定事項の通知義務、意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止が規定されています。 特に意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止に関しては、申込画面の構成に関するものですので、画面構成、画面遷移を作成する場合には注意しておく必要があります。申込時の画面構成や画面遷移を作成するにあたっては電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)にも注意しておく必要があります。これは申込内容等を意思を確認するための適切な措置を設けていない場合には、原則として操作ミスによる契約を無効とするものです(同法3条)。 ネットショップは消費者向けに商品やサービスを提供する場合がほとんどと思われますが、この場合消費者契約法の適用対象にもなります。・契約上の重要事項(用途・質・価格などの取引条件)について虚偽の内容を伝える (例:事故歴がある自動車について事故歴が無いと表示する)・対象商品の価格変動について断定的な判断を提供する (例:金を販売する際に必ず値上がりすると表示する)・契約上の重要事項の不告知 (例:事故歴がある自動車について事故歴を表示しない)以上の様な行為があった場合には申込をした消費者は申込を取り消すことができます。”””

アダルトサイトの運営:法令上許される過激さはどの程度までか

アダルトサイトを運営しているのですが、過激な画像を公開した方がアクセス数がアップしますので、法律的に可能な限り、過激なもの公開したいと考えています。法律上はどこまでが許されているのでしょうか。

アダルト画像等はいわゆる「わいせつ物」として、刑法175条が規制しています。同条は「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。」と規定されています。どのような内容となっていれば「わいせつ」となるのかについては、法律上の定義はなされておらず法的な確定性を欠いています。もっとも現状の裁判先例、取締例を前提とすると、男性又は女性の性器の映像が含まれている場合(いわゆるモロ画像)や性器部分にモザイク処理が行われていない場合には、わいせつ物に該当するという判断となるでしょう。 そしてわいせつ物に該当することとなる画像をネットで配信した場合には「公然と陳列した」ものとされ、「わいせつ図画公然陳列罪」により処罰されることになります。 なおインターネット経由のアダルト画像がわいせつ「物」に該当するか否かについては争いがありましたが、裁判例上は「物」に該当するとの判断がほぼ固まっています。