損害賠償無しのシステム開発な日常:レスポンシブデザインで

レスポンシブデザインでモバイル対応というのがトレンドらしく、意気込んで本を買ってみた。が、結局ワードプレスのレスポンシブテーマを使ったので、自分でやる部分はほとんど無し。使っているテーマが本当にマルチデバイス対応かチエックする観点で目を通してます。“””

損害賠償無しのシステム開発な日常:ウチに

ウチに来ていた研修生が3タテで司法試験に落ちてしまいました。今の制度では3回失敗すると受験資格がなくなってしまうのです。そんなわけで今日は新たな未来への抱負を語ってもらう会。こんなときこそ奮発してインターコンチなのです。“””

契約の成立・約款論:返品要求は拒否できるか

当方プリペイドカードの販売を行っています。偽造カードによる詐欺が多発しているため、発行元より、「返品は約款上いたしかねます。返品をご希望の際には発行元にご連絡ください」と告知するように指導がありました。このような告知は有効なのでしょうか。また返品の要求を拒むことは可能でしょうか。

定型的に行われる物品やサービスの提供に関する取引条件の確定のために約款を作成するということがよく行われています。このような約款の有効性については裁判でも多く争われていますが、多くの事例では、約款が無効と判断されています。これは取引にあたり約款が示されず、また、示されていてもこれを読んで理解することが事実上不可能なためです。 御質問の例でも約款を理由として顧客に要求をするのは、法的には難しい場合が多いでしょう。ただし新しい民法の規定では申込書等に約款を承諾する旨の記載がある場合には約款が有効となる旨定められています。返品というのは、法的に評価すれば、「売買契約を合意解約して目的物と代価を相互に返還する」ことを意味します。つまり返品というのは、お互いが合意して成り立つもので、販売者側でも、購入者側でも、その一方的な意思により返品を要求することはできません。権利として要求できるのは売買の目的物に瑕疵があった場合や、履行が遅延した場合のみです。 そのため売り渡したプリペイドカードがそれ自体が偽造品であったという場合でなければ、民法上、返品に応じる義務はありません。つまり御質問の例では、約款を引き合いに出すまでもなく、もともと返品は拒否できるという結論になります。

民法改正:根保証の制度変更の内容は

改正民法で保証人の制度が改正されると聞きました。どのような内容でしょうか。

法務省の解説上記の法務省のサイトに簡潔に説明されていますが、①書面によらない保証の禁止、②包括的な貸金根保証を禁止、③根保証の元本確定までの期間を5年以内に制限、④根保証の元本確定までの期間の定めが無い場合には3年後に確定、⑤主債務者に対する差押が根保証の元本確定事由になることが主なポイントです。

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未成年者:親権者の同意を取った契約の効力

当社では未成年者と契約する際には親権者の同意を取るようにしています。未成年者が契約で定められた料金を支払わなかったとき、親権者に対して請求することはできますか。

民法4条1項では、未成年者が法律行為をなす場合には法定代理人の同意が必要とされています。同意がない未成年者の行為はこれを取り消すことができます(同条2項)。そのため、未成年者と契約するときに法定代理人である親権者の同意を得ておけば、後々取り消されてしまうということがなくなります。 もっともこの法定代理人の同意はこの「後から取り消されない」という効果を発生させるのみで、それ以上の効果を有するものではありません。未成年者と親権者は別の法的主体ですので、債務保証をしているなどの関係がない限り、未成年者の債務を親権者に対して請求することは、法律上には不可能です。 なお未成年者が不法行為によって第三者に損害を与えたときに、かかる第三者は法定代理人に責任を追及できる場合があります(民法714条)。しかし単なる契約上の債務の不履行であれば、不法行為となる可能性は低いですから、やはり法定代理人への請求は難しいでしょう。 もちろん法定代理人が未成年者の債務を任意に支払ったときには、この支払いは法的には有効です。そのため一般的には、お話し合い等によりかかる任意の履行を促すのが通常でしょう。

合併:合併公告に掲載する貸借対照表の基準時

合併の際に公告が必要となる貸借対照表はいつの時点のものでしょうか。

公告が必要となるのは、公告の時点で存在している最終の貸借対照表、つまり定時株主総会の承認を受けた貸借対照表です。基本的には、公告を行う日が存する期の前期の貸借対照表ということになります。ただし公告を行う時点で、前期の定時株主総会がまだ開催されていない場合には、前期の最終の貸借対照表がまだ存在していません。そのため公告を行う対象となるのは、前々期の貸借対照表となります。