日本弁護士連合会会則 第77~78条

第七十七条 綱紀委員会は、本会から、弁護士又は弁護士法人である会員について懲戒の事由があるとして事案の調査を求められたときは、これを調査し、その結果について本会に報告しなければならない。                  …

日本弁護士連合会会則 第95~95の2条

第九十五条 弁護士である会員は、本会の会費として月額一万四千円を、所属弁護士会を経て、本会に納めなければならない。     第九十五条の二 本会は前条の会費中四百五十円をもって、弁護士である会員の生活安定と福祉の増進を図 …

日本弁護士連合会会則 第90~94条

第十一章会計資産及び会費                   第九十条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。                        第九十一条 本会の経費は、会費、登 …

日本弁護士連合会会則 第87~89条

第十章弁護士の報酬及び法律扶助                第八十七条 弁護士は、その職務に関し、報酬として着手金、報酬金、手数料、法律相談料、鑑定料、顧問料及び日当を受けるほか、受任する事件又は法律事務の処理に必要な …

日本弁護士連合会会則 第83~86条

第九章司法修習生                       第八十三条 本会は、司法修習生の修習を担当する弁護士会の修習指導の実施に必要な指導監督をする。               第八十四条 弁護士会は、委託された …

日本弁護士連合会会則 第82の4条

第八十二条の三 本会に事務局を置き、本会の庶務を掌らしめる。2 事務局の職制は、会規又は規則をもって定める。         第八十二条の四 本会に調査室、広報室及び国際室を置く。2 調査室、広報室及び国際室に関する必要 …

日本弁護士連合会会則 第97の2条

第十二章 弁護士の懲戒に関する報告及び懲戒処分        第九十七条の二 弁護士会が、弁護士である会員に対し法第五十七条第一項に定める懲戒の処分をしたときは、すみやかに、次に掲げる事項を本会に議決書及び懲戒書の謄本を …

日本弁護士連合会会則 第96~97条

第九十六条 各弁護士会は、毎月末現在における所属会員から第九十五条の会費及び第九十五条の三第一項の特別会費を徴収して二箇月以内に本会に送金しなければならない。              第九十七条 弁護士が六箇月以上本会 …

日本弁護士連合会会則 第95の3~95の4条

第九十五条の三 弁護士である会員は、特別の必要がある場合には、特別会費を所属弁護士会を経て、本会に納めなければならない。2 特別会費は、その額、使途、納付期間及びその他必要な事項を定めて、理事会において出席者の三分の二以 …

日本弁護士連合会会則 第97条3の2

2 本会は、前項第二号ないし第六号の場合においては、前条第一項に掲げる各裁判所、各検察庁並びに処分をした弁護士会と処分を受けた会員の所属する弁護士会が異なるときは、処分を受けた会員の所属する弁護士会の地域を管轄する各裁判 …