第十九章 福利厚生(福利厚生)第百六十五条 本会は、弁護士である会員の福利厚生のため、必要な事業を行う。2 前項の事業については、規則をもって定める。第二十章 弁護士法人(会規への委任)第百六十六条 法第四章の二に基づき …
大阪の弁護士がIT法務な日常をメモ – 別サイトからインポートしたため記事におかしいところがあるかもしれません。気になるところがあれば教えてください。
第十九章 福利厚生(福利厚生)第百六十五条 本会は、弁護士である会員の福利厚生のため、必要な事業を行う。2 前項の事業については、規則をもって定める。第二十章 弁護士法人(会規への委任)第百六十六条 法第四章の二に基づき …