(退職給与資金の積立て)第百五十六条 本会は、職員の退職給与資金として、毎年、相当の金額を積み立てる。(財務委員会の議決を要する行為)第百五十七条 会長は、次の各号に掲げる行為をするときは、財務委員会の議を経なければなら …
大阪の弁護士がIT法務な日常をメモ – 別サイトからインポートしたため記事におかしいところがあるかもしれません。気になるところがあれば教えてください。
(退職給与資金の積立て)第百五十六条 本会は、職員の退職給与資金として、毎年、相当の金額を積み立てる。(財務委員会の議決を要する行為)第百五十七条 会長は、次の各号に掲げる行為をするときは、財務委員会の議を経なければなら …