大阪弁護士会会則 第96条~97条

(職員人事委員会)第九十六条 職員人事委員会は、事務局の機構並びに職員の業務、労働条件、教育及び研修(以下「職員人事」という。)につき、次の各号に掲げる事項をつかさどる。一  職員人事について調査研究をすること。二  職 …

大阪弁護士会会則 第98条~99条

(図書委員会)第九十八条 図書委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。一 本会の図書に関すること。二 会員の業務及び会務に必要な法律その他の各種の情報の収集並びに利用に関すること。2 図書委員会は、二十人以上の委員を …

大阪弁護士会会則 第100条~101条

(遺言・相続センター運営委員会)第百条の二 遺言・相続センター運営委員会は、大阪弁護士会遺言・相続センターの運営に関する事項をつかさどる。2 遺言・相続センター運営委員会は、三十人以上の委員をもって組織する。(大阪住宅紛 …

大阪弁護士会会則 第101条の3~104条

(法七十二条等問題委員会)第百一条の三 法七十二条等問題委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。一 法第二十七条及び第七十二条に関する諸問題についての業務二 非弁護士活動対策業務三 非弁提携行為対策業務四 業務広告( …

大阪弁護士会会則 第105条~105条の2

第八章 企画調査室(企画調査室の設置等)第百五条  会務に関する企画、調査、研究等を継続的に行うため、本会に企画調査室を置く。2  企画調査室は、会長の指示に基づき、次の各号に掲げる事務を行う。一  会務に関する企画等二 …

大阪弁護士会会則 第105条の3~105条の4

第八章の三 人権救済調査室  (人権救済調査室の設置等)  第百五条の三 本会に人権救済調査室を置く。2 人権救済調査室は、会長の指示に基づき、関連する委員会等と連携し、次に掲げる事務を行う。一 本会の人権擁護活動に関す …

大阪弁護士会会則 第105条の5

第八章の五 大阪弁護士会研修センター  (大阪弁護士会研修センター)第百五条の五 本会に、弁護士である会員及び外国特別会員が深い教養の保持と高い品性の陶やに努めるとともに、法令及び法律事務に精通するようにするため、大阪弁 …

大阪弁護士会会則 第106条~109条

第九章 綱紀及び懲戒  (品位及び信用を保持する義務)第百六条 会員は、職務の内外を問わず、品位及び信用を保持しなければならない。(相手方本人との直接交渉)第百七条 会員は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任された …

大阪弁護士会会則 第110条~115条

(依頼の勧誘の禁止等)第百十条 会員は、不当な目的のため、又は品位若しくは信用をそこなう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。(依頼者紹介の対価の禁止)第百十一条 会員は、何人に対しても、依頼者の …

大阪弁護士会会則 第116条~117条

(綱紀委員会の調査)第百十六条 会長は、会員について懲戒の事由があると思料するとき又は法第五十八条第一項の規定により会員に対する懲戒の請求があったときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。2 …