大阪弁護士会会則 第28条~30条

(連合会から登録請求等の進達を命じられた場合の措置等)           第二十八条  会長は、法第十二条の二第二項の規定により連合会から登録又は登録換えの請求の進達を命ぜられたときは、速やかに、その進達の手続をとらな …

大阪弁護士会会則 第31条~32条

第三十一条  本会に弁護士である会員の名簿を備える。2 前項の名簿には、次の各号に掲げる事項を登載する。一  氏名、生年月日、本籍(会員が日本国籍を有しない場合には、国籍)、住所及び電話番号二  事務所の名称、所在地及び …

大阪弁護士会会則 第33条~34条

第四章 総 会(定期総会・臨時総会)第三十三条  総会は、定期総会と臨時総会とする。2  定期総会は毎年五月に開き、臨時総会は必要のある場合に、随時開く。                                  …

大阪弁護士会会則 第35条~37条

(総会の招集手続)第三十五条 総会は、会長がこれを招集する。2 会長は、総会を招集するときは、弁護士である会員に対し、会日の少なくとも六日前に、その通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、その期間を短縮 …

大阪弁護士会会則 第38条~40条

(議長の職務及び欠けたときの措置等)第三十八条 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、総会の事務を統理する。2 議長が欠けたとき又は差支えがあるときは、副議長が議長の職務を行う。3 議長及び副議長がともに欠けたとき又 …

大阪弁護士会会則 第41条~44条

(決議の要件及び否決された議案の再提出の制限)第四十一条 総会の決議は、この会則に特別の定めのある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。2 総会において否 …

大阪弁護士会会則 第45条~49条

第五章 役 員(役員)第四十五条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。一 会長 一人   二 副会長 七人  三 監 事 二人  2 役員は、互いに兼ねることができない。                          …

大阪弁護士会会則 第50条~52条

(役員の選挙)第五十条 役員は、毎年二月末日までに、弁護士である会員のうちから選挙する。2 選挙に関する事項は、会規をもって定める。(役員の任期)第五十一条 役員の任期は、選挙された年の四月一日から翌年三月三十一日までと …

大阪弁護士会会則 第53条~56条

(仮監事)第五十三条 監事二人が欠けた場合で、その残任期間が四箇月に満たないときは、常議員会において、一人又は二人の仮監事を選任する。2  仮監事の任期は、前任の監事の残任期間とする。(任期満了後の措置)第五十四条 任期 …

大阪弁護士会会則 第57条

第五十七条 常議員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。一 本会の規則を制定し、又は改廃すること。二 総会において常議員会の審議に付することを決議した事項三 弁護士名簿及び外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消 …