社外監査役の員数 : 大会社監査役を全員社外監査役とできるか

大会社の監査役は全員社外監査役でもいいのですか?

監査特例法18条1項において「半数以上」という表現がとられていますので、全員が社外監査役でも問題ありません。社内に人材が確保できない場合や、社外からの監査によりコンプライアンス向上を目指したい場合には、全員を社外監査役とするのも、有効な方策と思われます。

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