従業員持株会の設立の際、株主総会や取締役会の決議は必要ですか?
結論としては不要です。従業員持株会は会社からは独立した組織ですので、会社側の意志決定は不要です。むしろ会社が設立の意志決定をしてしまうと、会社の内部組織のようになってしまい矛盾します。なお、従業員持株会経由での株式取得について会社が奨励金を支出する場合で、これがかなりの多額となる場合には、かかる奨励金支出について取締役会の決議が必要となる可能性はあります。
大阪の弁護士がIT法務な日常をメモ – 別サイトからインポートしたため記事におかしいところがあるかもしれません。気になるところがあれば教えてください。
結論としては不要です。従業員持株会は会社からは独立した組織ですので、会社側の意志決定は不要です。むしろ会社が設立の意志決定をしてしまうと、会社の内部組織のようになってしまい矛盾します。なお、従業員持株会経由での株式取得について会社が奨励金を支出する場合で、これがかなりの多額となる場合には、かかる奨励金支出について取締役会の決議が必要となる可能性はあります。