アダルトサイトの運営:合法的に運営するための注意事項は何か

会員制のアダルトサイトを開設する予定です。成人向けの動画や静止画を有料で配信したいと考えています。ネット上では違法なサイトが多いようですが、当社は合法的なサイトを継続的に運営していきたいと考えています。法律上どのような点に気をつけるべきでしょうか。

まずアダルトサイトの開設にあたり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、(いわゆる風俗適正化法、風適法、風営法、)に基づき、所轄の警察署に、「映像送信型性風俗特殊営業」(同法第2条8項)を営むことの届出を行わなければなりません(同法第31条の7)。「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」を配信する場合にはこの届出が必要になりますので、およそアダルトサイトで該当しないサイトは無いと思われます。 次に映像送信型性風俗特殊営業を営む事業者は18歳未満の者を客として営業してはいけません(同法31条の8第2項)。 そしてこの義務の履行の確保のため、事業者は顧客の年齢確認の義務を負います。多くのアダルトサイトでは顧客にIDやパスワードを入力させて認証するものと思われますが、その場合には、「18歳以上である旨の証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受け」ることが必要とされています(同法31条の8第4項)。そして警察庁の解釈運用基準(http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf)では、「18歳以上である旨の証明」とは単に本人から18歳以上であることを申告させるだけでは足らず、年齢を確認できる文書を送付させることなどが必要とされています。しかしながらアダルトサイトの運営者に対して本人確認書類を送付するような利用者はいないでしょうから、この方法による年齢確認は事実上不可能と思われます。そのため実際には「18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受け」る方法を取ることになるでしょう。これはサイトの利用の際にはクレジットカードによって決済されることとなることについて顧客に通知の上、申込をさせれば、「同意を客から受け」たと言えるでしょう。 なおこの規定を形式的に適用すると、会員登録前には一切映像を送信することができないため、サンプル画像の送信ができないことになってしまいます。この点本来は解釈基準が整備されることがのぞましいのですが、実務上は、「客の本人確認をしない」(同条3項)に準ずるものとして、同条4項の適用はなく、「伝達してはいけない」義務は負わないものとの解釈を取るしかないでしょう。 そしてに映像送信型性風俗特殊営業を営む事業者は、学校、図書館等から半径200メートル以内での広告が禁止されています(第31条の8第1項、第28条5項)。 アダルトサイトも、インターネットを使用して物品やデータを販売しているという点において一種のネットショップですから、ネットショップ一般の法律問題も該当しますので、これらの規制にも注意しなければいけません。 “””

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