ソフトウェアを受託開発する際、GPLが適用されているソフトウェアを利用したいと考えています。どのような点に注意すべきですか?
まず大切なことは、新たに開発するソフトウェアに、GPLが伝搬するかどうかを検討することです。 次にGPLが伝搬する場合には、委託者に対し、開発後のソフトウェアにはGPLが適用され、ソースコードの公開が要求されることとなるということの理解を得ることです。さもないと、ソースコードの公開が要求されるソフトウェアを作成したということで、瑕疵担保責任による損害賠償請求や契約解除がなされてしまう恐れがあるためです。もっとも受託開発の契約の実務において、このような理解を得ることは容易ではないでしょう。 GPLが伝搬しない場合でも、委託者に対し、GPLが適用されるソフトウェアを使用していることは、明確に伝えておかなければなりません。受託開発においては、多くの場合、委託者に著作権を移転させることとされています。GPLが適用されているソフトウェアについては、委託者に著作権を移転させることが不可能ですので、この部分で損害賠償請求がなされてしまう恐れがあります。また後になって、「無料のソフトウェアを利用したのだからもっと安くしろ」といったクレームを受ける恐れもありますので、開発当初から理解を得ておくことは非常に重要です。