行政機関における個人情報保護 : 行政機関にも個人情報保護義務があるのか

ある国立の病院で受診していますが自分の個人情報がどのように記載されているのかが不安です。今話題になっている個人情報保護法を利用して開示の請求を行ったりすることはできるでしょうか 。

2003年に成立したいわゆる個人情報保護法中の開示請求の規定は、民間部門を対象としたものですので、この法律を根拠にした請求はできません。もっとも 国立の病院であれば、行政機関個人情報保護法が適用され、これに基づいて請求をすることができます。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/kenkyu.htm

もっとも医療情報については開示によって本人の健康をより害するような場合には、開示されない場合があります。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です