いわゆる「名簿屋」から名簿を売って欲しいと頼まれました。結構な額を提示されましたが売るとやはり違法でしょうか。
個人情報取扱事業者はあらかじめ本人の同意を得ない場合には個人情報を第三者に提供できません(個人情報保護法第23条1項)。また個人情報取扱事業者に該当しないとしても、名簿の売買は、昨今の情報倫理上・個人情報保護意識からは許されるものではなく、またプライバシー権の侵害となって民事的な損害賠償の対象となる可能性がありますので厳に慎むべきです。
大阪の弁護士がIT法務な日常をメモ – 別サイトからインポートしたため記事におかしいところがあるかもしれません。気になるところがあれば教えてください。
個人情報取扱事業者はあらかじめ本人の同意を得ない場合には個人情報を第三者に提供できません(個人情報保護法第23条1項)。また個人情報取扱事業者に該当しないとしても、名簿の売買は、昨今の情報倫理上・個人情報保護意識からは許されるものではなく、またプライバシー権の侵害となって民事的な損害賠償の対象となる可能性がありますので厳に慎むべきです。