当社では、営業社員が営業に回った先で集めてくる名刺については、すべて各個人の管理に任せており、データベース化もしておりません。この名刺に記載された個人情報は、個人情報取扱い事業者であるか否かを判断する際に算入されますか?
まず名刺が「個人情報」に該当するか否かという問題については、通常名刺に記載されている氏名、勤務先等の情報があれば、特定の個人を識別できますので、個人情報に該当すると言うべきです。 次に各個人の名刺がカウントされるかという問題については、5000件というのは「個人情報データベース等」の基準ですので、体系性・検索性が無いものについてはそもそも「個人情報データベース等」に該当しないため、カウントする必要がありません。各営業マンが管理する名刺が単に名刺箱に放り込んであるだけ等なのであれば、カウントする必要は無いということになるでしょう。これに対し、名刺ファイルに50音順や、会社名別に分類して保管している場合にはカウントされるという結果になります。ただし名刺の集積は得意先情報でもあり、特定した上での秘密管理がされていなければ、もし盗用されたとしても不正競争防止法上の保護を受けることができませんので、そちらの問題の方が大きいでしょう。