個人情報取扱事業者:複数の名簿の同一人の計上の仕方

当社は派遣業を行っておりますが、特定のスタッフが複数の現場に出ると、現場毎にスタッフのリストを作るため、その特定のスタッフが記載されたリストが複数作成されます。個人情報取扱事業者に該当するか否かを判断する際、このようなスタッフについては、1人として数えますか、それともリストの数だけ数えますか。

経済産業省の個人情報保護ガイドラインでは、同一人物が複数の個人情報データベースに掲載されている場合には、一人として数えることとされています。実務上はこの解釈で問題ないと思われます。

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