ある新製品を企画するにあたり市場調査を行う予定です。無作為に抽出した対象者から氏名や住所、年齢、性別まで記載していただいたアンケートを収集します。この市場調査の結果は個人情報保護法上個人情報にあたりますか。
個人情報保護法において個人情報とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」とされています。アンケートに記載されている氏名住所等であれば、この情報で特定の個人を識別することが可能になりますので、個人情報といえます。これに対し、市場調査の結果である年齢別の新製品に対する関心の高さは、「関心があると答えた人の割合」といった形で、あくまでも統計情報のみが記載されるのであれば、個人情報にはなりません。