利用目的の通知:DMや機関誌の送付に送付先個人の同意は必要か

当社ではおつきあいのあるお客様に当社の機関誌を送付しています。個人情報保護法上、こういった機関誌を送付する際に、送付先の個人から同意を取得する必要はありますか?

個人情報保護法上、個人情報の主体たる本人からの同意が必要なのは、当初の利用目的を超える場合や、第三者提供を行う場合です。公表したり、本人に通知したりしているか否かにかかわらず、当初お客様の個人情報を収集した際の御社の目的に機関誌の送付が含まれているのであれば、今後個人情報保護法施行の際に、機関誌の送付を利用目的として一般に公表すれば、利用目的内の利用ということになるので改めて同意を取得しなくても、今後の機関誌を送付することができます。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です