利用目的の変更 : 保有している個人情報の利用目的の変更の手続きはどういったものか

当社には長年収集されてきた個人情報が蓄積されており、これらは当社の資産であると考えています。収集した際の目的は様々ですが、個人情報保護法もこの情報を活用できるように、利用目的を変更したいと考えています。どうすれば変更できますか。

個人情報の利用目的の変更は、変更前の利用目的と合理的な関連性を有する範囲に限られています(個人情報保護法第15条2項)。関連性を認めることのできる範囲で変更する場合には、変更後の目的を本人に通知することが必要です(同法第18条3項)。もっとも大量の個人情報が蓄積されている場合には、目的を通知することは現実的ではない場合が多いでしょう。関連性を認めることができない利用目的に変更する場合には、本人から個別に同意を得ることが必要です(同法第16条1項参照)。大量に蓄積されている個人情報の本人から個別の同意を得るのは、かなりの手間がかかり、余程の工夫がなければ難しい場合が殆どです。このように規制がなかなか厳しくなっていますので、個人情報である情報資産の利用は簡単でない場合が多いでしょう。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です