当社は幼児用教材の販売を行う会社ですが、電話にて見込み客に営業をかけています。電話する際、最初から勧誘目的や会社名を告げると警戒されてしまいますので、アンケートと言って探りを入れているのですが、問題はないでしょうか。
特定商取引法第16条は下記の通り規定しています。(電話勧誘販売における氏名等の明示)第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。御社の営業方法は「電話勧誘販売」の定義に該当する可能性が高いですから、氏名や電話した目的等は開示しなければ違法となります。真にアンケート目的であれば別ですが、物品の販売意思を併有している場合には、この条項の適用対象となるでしょう。