自社の店舗で使える商品券を発行しようと思っていますが、法律上、何か手続きを行う必要はあるのでしょうか。
いわゆるプリペイドカードや商品券は資金決済法(旧:前払式証票の規制等に関する法律 通称プリペイドカード法)によって規制されます。「前払式支払い手段」に該当する商品券・ポイント等の発行残高が700万円を超える場合には、財務局に対する届出が必要になります。また発行残高が1000万円を超える場合には、発行残高の2分の1を供託しなければなりません。 もっとも、使用期間が6ヶ月以内のものについては、「前払式証票」に該当しないとされておりますので、これらの義務が免除されます。