第十章弁護士の報酬及び法律扶助 第八十七条 弁護士は、その職務に関し、報酬として着手金、報酬金、手数料、法律相談料、鑑定料、顧問料及び日当を受けるほか、受任する事件又は法律事務の処理に必要な …
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日本弁護士連合会会則 第90~94条
第十一章会計資産及び会費 第九十条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 第九十一条 本会の経費は、会費、登 …
日本弁護士連合会会則 第95~95の2条
第九十五条 弁護士である会員は、本会の会費として月額一万四千円を、所属弁護士会を経て、本会に納めなければならない。 第九十五条の二 本会は前条の会費中四百五十円をもって、弁護士である会員の生活安定と福祉の増進を図 …
日本弁護士連合会会則 第95の3~95の4条
第九十五条の三 弁護士である会員は、特別の必要がある場合には、特別会費を所属弁護士会を経て、本会に納めなければならない。2 特別会費は、その額、使途、納付期間及びその他必要な事項を定めて、理事会において出席者の三分の二以 …
日本弁護士連合会会則 第96~97条
第九十六条 各弁護士会は、毎月末現在における所属会員から第九十五条の会費及び第九十五条の三第一項の特別会費を徴収して二箇月以内に本会に送金しなければならない。 第九十七条 弁護士が六箇月以上本会 …
日本弁護士連合会会則 第97の2条
第十二章 弁護士の懲戒に関する報告及び懲戒処分 第九十七条の二 弁護士会が、弁護士である会員に対し法第五十七条第一項に定める懲戒の処分をしたときは、すみやかに、次に掲げる事項を本会に議決書及び懲戒書の謄本を …
日本弁護士連合会会則 第97の3条
第九十七条の三 本会は次の各号の場合にこれを機関雑誌に掲載して公告する。第一号、第四号及び第五号の場合は処分理由の要旨を付して公告する。一 前条第一項の報告を受けたとき 二 法第五十九条に規定する審査請求の事案について裁 …
日本弁護士連合会会則 第97条3の2
2 本会は、前項第二号ないし第六号の場合においては、前条第一項に掲げる各裁判所、各検察庁並びに処分をした弁護士会と処分を受けた会員の所属する弁護士会が異なるときは、処分を受けた会員の所属する弁護士会の地域を管轄する各裁判 …
日本弁護士連合会会則 第97の5~97の6条
第九十七条の五 法第六十一条第一項に規定する異議の申出(弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないときの異議の申出を除く。)は、懲戒の請求をした者が弁護士会から懲戒の処分をした旨の通知又は懲戒をしない旨の通知を受けた日 …
日本弁護士連合会会則 第97の7~97の8条
第十二章の二 特別会員 第九十七条の七 沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士となる資格を有する者 …