第七十一条の二 懲戒委員会に調査員を置く。2 調査員は、懲戒委員会の命をうけて、懲戒委員会が審査する事案について必要な調査をつかさどる。3 調査員に関する必要な事項は、会規をもつて定める。第七十二条 人権擁護委員会は、基 …
月別アーカイブ: 2022年2月
日本弁護士連合会会則 第73~75条
第七十三条 司法修習委員会は、弁護士会における司法修習生の配置、指導及び監督並びに指導弁護士の選定及び経費の収支等に関する事務を審議調査することを任務とする。2 司法修習委員会の委員は、十五人以上とする。第七十四条 司法 …
日本弁護士連合会会則 第76条
第七十六条 綱紀委員会は、会員の綱紀を保持粛正することを任務とする。2 綱紀委員会委員は、十五人以上とし、弁護士である委員の外、裁判官、検察官及び学識経験者である委員を各若干名とする。3 綱紀委員会の委員のうち、弁護士で …
日本弁護士連合会会則 第77~78条
第七十七条 綱紀委員会は、本会から、弁護士又は弁護士法人である会員について懲戒の事由があるとして事案の調査を求められたときは、これを調査し、その結果について本会に報告しなければならない。 …
日本弁護士連合会会則 第78条の2
第七十八条の二 選挙管理委員会は、会長の選挙に関し、必要な管理を行うことを任務とする。2 選挙管理委員会の委員は、七十二人とする。3 選挙管理委員会の委員は、代議員会において、弁護士である会員の中から選任する。4 選挙管 …
日本弁護士連合会会則 第79~80条
第七十九条 人権擁護委員会、司法修習委員会、司法制度調査会及び弁護士推薦委員会の各委員は、理事会において、弁護士である会員の中から選任する。2 委員の任期は二年とし、毎年半数宛を改選する。任期の始期は、選任された年の五月 …
日本弁護士連合会会則 第81~82条
八十一条 前二条に規定するものの外、各委員会の組織及び議事手続について必要な事項は、会規又は規則をもって定める。 第八十二条 本会は、必要があると認めるときは、理事会の議を経て、特定の事項を行わせるため、特別委 …
日本弁護士連合会会則 第82~82の3条
第八章事務総長及び事務機構第八十二条の二本会に事務総長一人及び事務次長若干人を置く。2 事務総長は、会長の旨を受けて本会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。3 事務総長は、本会の会議に出席して意見を述べることがで …
日本弁護士連合会会則 第82の4条
第八十二条の三 本会に事務局を置き、本会の庶務を掌らしめる。2 事務局の職制は、会規又は規則をもって定める。 第八十二条の四 本会に調査室、広報室及び国際室を置く。2 調査室、広報室及び国際室に関する必要 …
日本弁護士連合会会則 第83~86条
第九章司法修習生 第八十三条 本会は、司法修習生の修習を担当する弁護士会の修習指導の実施に必要な指導監督をする。 第八十四条 弁護士会は、委託された …