第五十八条 会長、副会長及び理事は、理事会において会務を審議する。2 理事会における議決は、法律又はこの会則に別段の定めがある場合を除いては出席者の過半数をもつて定める。可否同数のときは会長の決するところによる。3 常務 …
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日本弁護士連合会会則 第59の2~60条
第五十九条の二 会長、副会長及び常務理事は、常務理事会において、会務を審議する。2 第五十八条第二項の規定は、常務理事会の議決について準用する。 第五十九条の三 常務理事会においては、左記の事項を審議する。一 本会の運営 …
日本弁護士連合会会則 第61~61の2条
第六十一条 会長は、弁護士である会員の投票によつて、弁護士である会員の中から、現在の会長の任期の終る年の二月中にこれを選挙する。但し、候補者が一人であるときは、投票は行わない。2 前項の投票による最多得票者が当選者となる …
日本弁護士連合会会則 第61の3~61の4条
第六十一条の三 候補者の死亡等により前条の再投票ができなかつた場合若しくは再投票によっても当選者がなかった場合には、再選挙を行う。2 再選挙については、選挙の時期を除き、第六十一条の規定を準用する。第六十一条の四 副会長 …
日本弁護士連合会会則 第61の5~62の2条
第六十一条の五 前四条に規定する外、役員の選任に関する必要な事項は、会規をもって定める。第六十二条 役員の任期は、会長については二年、その他の役員については一年とし、選任された年の四月一日をもつてその始期とする。第六十二 …
日本弁護士連合会会則 第63~63の2条
第六十三条 役員が欠けたときは、その補欠の役員を選任しなければならない。但し、会長については残任期間が六箇月に満たないときは補欠の選任を行わない。また欠員が副会長については三人、理事については十人、監事については二人まで …
日本弁護士連合会会則 第63の3~64条
第六十三条の三 第六十一条(選挙の時期を除く。)、第六十一条の二、第六十一条の三及び第六十一条の五の規定は、会長補欠選挙に準用する。 第六十四条 本会には、会員の外から理事会の推薦により、名誉会員を置くことができる。2 …
日本弁護士連合会会則 第65~66条
第七章 委員会 第六十五条 本会は、資格審査会及び懲戒委員会の外、左の委員会を置く …
日本弁護士連合会会則 第67~69条
第六十七条 資格審査会の委員は、弁護士である委員を八人、裁判官、検察官及び学識経験者である委員を各一人とし、これと同じ資格を有する同数の予備委員を置く。第六十八条 資格審査会は、会長及び委員六人以上の出席がなければ、議事 …
日本弁護士連合会会則 第70~71条
第七十条 懲戒委員会の委員は、弁護士である委員を八人、裁判官及び検察官である委員を各二人、学識経験者である委員を三人とし、これと同じ資格を有する同数の予備委員を置く。第七十一条 懲戒委員会は、委員の半数以上の出席がなけれ …