第二章 弁護士道徳第十一条 弁護士は、人権の擁護者であり、社会正義を顕現するものであることを自覚しなければならない。第十二条 弁護士は、常に法令が適正に運用されているかどうかを注意し、いやしくも非違不正を発見したときは、 …
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日本弁護士連合会会則 第14~16条
第十四条 弁護士は、法廷の内外を問わず、裁判官、検察官及び同僚に対して礼節を守るとともに、公私混同の態度があつてはならない。第十五 条弁護士会の役員の選任は、人格識見ある者が衆望をになつてこれにあたることができるように、 …
日本弁護士連合会会則 第17~18条
第三章弁護士名簿 第十七条本会に弁護士名簿を備える。第十八条弁護士名簿には、左の事項を記載する。一 弁護士の氏名、本籍及び生年月日 二 弁護士の事務所及び住所 三 所属弁護士会の名称 四 登録番号 五 登録年月日 …
日本弁護士連合会会則 第19~20条
第十九条 弁護士名簿に登録を請求する者は、その入会しようとする弁護士会を経て、本会に対し左の書類を提出しなければならない。一登録請求書 二 履歴書 三 戸籍謄本 四 弁護士となる資格を証明する書面 五 法第六条各 …
日本弁護士連合会会則 第21~22条
第二十一条 弁護士は、第十八条第一号及び第二号に掲げる事項について変更があつたときは、本会に対し登録事項の変更を届けなければならない。2 前項の届出をする者は、所属弁護士会を経て、本会に左の書類を提出しなければならない。 …
日本弁護士連合会会則 第23~26条
第二十三条 弁護士名簿の登録に関しては、左の登録料を納付しなければならない。一 登録六万円、但し司法修習を終え引き続き登録する者は三万円 二 登録換一万円 三 登録事項の変更五千円 四 弁護士の請求による登録取消五千 …
日本弁護士連合会会則 第27条
第四章 弁護士及び弁護士会 第二十七条 弁護士の法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならな …
日本弁護士連合会会則 第28条
第二十八条の二 弁護士は、外国法事務弁護士に雇用されてはならない。2 弁護士は、組合契約その他の契約により、特定の外国法事務弁護士と法律事務を行うことを目的とする共同の事業を営み、又は自己が法律事務を行って得る報酬その他 …
日本弁護士連合会会則 第29条
第二十九条 弁護士は、所属弁護士会及び本会の会則、会規及び規則を守らなければならない。2 弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない。第二十九条の二 弁護士は、自己の業務について広告をす …
日本弁護士連合会会則 第30~32条
第三十条 弁護士は、法の規定による弁護士会以外の団体を設立して、これに弁護士会その他類似の名称を用いてはならない。2 本会は、前項の団体に対し、その名称を変更すべきことを請求することができる。3 本会は、前項の請求を受け …