よく御相談いただく事項なのですが、原則としてはお断りしています。まずこの点については、法的な問題として、顧問弁護士と社外役員が兼務がそもそも可能なのかという問題があります。この点については弁護士会と証券取引所の見解が分かれており、弁護士会は就任可能、証券取引所は望ましくないという意見を表明しています。弁護士会の意見にも一理あるのですが、社外役員の選任は専ら上場のためですから、取引所の意見に準拠せざるを得ないと思います。そのためご依頼があった場合には、取引所の見解に基づいて、原則としては就任をお断りしております。上場予定が無い場合や顧問弁護士と兼務しない場合でも、私の職能とシナジーが発揮できるかどうかを、私のプフィールを詳しくご説明いただいた上で、ご検討いただいております。会社法改正によって社外取締役のニーズが高まっておりますので、ITや組み込みを本業とする企業様についてはご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。