音楽の公衆送信の手続きと著作権の有効期限:自演する楽曲をインターネットで公開することの可否

クラシックギターを練習中の者です。独学ですので練習の励みにするために、自分の演奏を録音して公開してみようと考えています。公開する曲は古い作曲家のものもあれば、最近のものもあるかと思います。気軽に聞いてもらいたいので、アクセスする人に料金を請求するつもりは毛頭ありませんが、アフィリエイト広告を貼り付けたりする可能性はあります。

御質問の件では、作曲家が作曲した楽譜を利用して演奏し、これを録音してインターネットサーバーに記録し、これを配信するという流れを取るかと思います。 作曲家が作曲した楽譜には著作権が認められています。そして著作権法上、著作権者には、公衆送信権・公衆送信可能化が認められています。これは著作物をインターネットなどで配信したり、配信が可能な状態にする権利です。 楽譜の著作権者以外がその楽譜なりこれを演奏したものの公衆送信を行うと、著作権を侵害することになってしまいます。そのため事前に著作権者から利用の許諾を得ることが必要です。 日本では多くの楽曲がJASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)により集中的に管理されております。JASRACが管理している楽曲であれば、JASRACのホームページ(http://www.jasrac.or.jp/)からオンラインで利用許諾を得る手続きを行うことができます。JASRACが管理する楽曲であるか否かについても、JASRACのホームページで検索が可能です。 現在のJASRACの使用料規定では個人が非商用によって配信する場合には1曲あたり月額150円の使用料が設定されています(曲数・ダウンロード形式・ストリーム形式などにより変動します)。ホームページに広告を貼り付ける場合には年額で6万円相当の使用料が必要です(これも配信形式などにより変動します)。詳しくはJASRACのホームページを参照してください。 JASRACの使用料規定においては個人利用の使用料の金額は商用の場合に比べてかなり低廉に設定されていますが、個人が気軽に支払える金額かというと、価値判断が分かれる部分かと思います。もっとも公開するプラットフォームによっては、このような手続きが不要となる場合があります。たとえばYoutubeはJASRACと包括契約を締結しています。この契約によりYoutube上で公開する限りにおいては、楽曲の著作権処理が不要となります。ユーザーの金銭負担も必要ありません。なおクラシック楽曲の場合は、既に著作権が消滅している場合が多く、その場合には著作権者又はその相続人からの許諾は不要です。著作権は原則としては著作者の死後50年で消滅します。たとえばギターの練習曲を多く残しているフェルナンド・ソルは1839年に没していますので、現在は既に著作権は消滅しています。なお注意すべきなのは、編曲者が別にいる場合には、編曲者にも著作権が発生していますので、編曲者の著作権が存在しているか否かも確認する必要があります。たとえば巨匠アンドレス・セゴビアがバッハのバイオリン曲であるシチリアーナをギター用に編曲した楽譜が存在しています。バッハは1750年に没していますので、シチリアーナをバッハの楽譜でバイオリンを使って演奏する分には著作権を考慮する必要はありません。しかしセゴビアの編曲による楽譜にはセゴビアの著作権が発生しており、そしてセゴビアが没したのは1987年ですので、セゴビアの相続人が有している著作権はまだ消滅していません。そのため、セゴビア編のシチリアーナを公衆送信するには、セゴビアの相続人から許諾を得る必要があります(実際にはシチリアーナはJASRACが管理しているようですので(作品コード 0S0-5441-8 SICILIANO)JASRACにおいて手続きを行うことになります)。 なおインターネットによる配信で公表するのではなく、ストリートでの演奏で練習成果を公表し、聴衆から対価を得ないのであれば、権利者から許諾を得る必要はありません。これは著作権法38条で非営利・無償・無報酬の場合には、著作物を公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができるとされているためです。逆に言えば、インターネットによる配信は公衆送信となり、この38条に公衆送信が含まれていないため、たとえ無償・非営利であっても、著作権者の許諾が必要ということになります。

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