著作権の発生要件:名刺のデザインに著作権は発生するのか

私はデザイナーですが、先日、名刺のデザインを行い、ロゴを制作した上で、名刺全体の文字や図案の配置を行いました。このデザインが第三者によって勝手に流用されそうなとき、やめろといえる法的な権利がありますか?

たとえ名刺のデザインであっても、著作権法上、そこに創作性があれば著作権が発生します。そして著作権が発生していれば、第三者が勝手に流用すると著作権侵害となり、損害賠償や差止、そして刑事罰の対象となります。なおロゴについては、世の中に出回っている既存のデザインと類似していないのであれば、創作性が認められる可能性が高いです。一方、名刺上のロゴや図案の配置については、どうしても既存のデザインと類似したものになりますので、よほど新規性のある、斬新なデザインでないと創作性は認められないでしょう。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です