不動産の賃貸を事業として行っています。入居希望者から前の入居者がどんな人物だったかを聞かれることがあるのですが、答えてもいいのでしょうか。あと弁護士を名乗って入居者の情報を聞いてくる人がいるのですが、どう対応すべきでしょうか。
個人情報保護法上、「個人データ」については第三者への提供が規制されています(同法23条)。しかし「個人情報」ですらない情報は「個人データ」にもならないため規制がかかりません。 例えば妻帯者かどうかや子供の人数などの家族構成や職業、物件の使用状況等は単にこれらの情報だけでは個人を特定することができませんので、個人情報に該当しません。プライバシー保護の観点からもこれらの提供のみとするのが適当ですし、新しい入居者としても入居を判断するには十分なはずです。一方、氏名や電話番号、転居先の情報は個人の特定が可能ですので、原則としては提供できないと考えておいた方がいいでしょう。 弁護士からの要求の場合には、既知の弁護士からの問い合わせでない限りは、「弁護士法23条に基づく照会」によることを要求すべきです。この場合は確かに弁護士からの請求であることを確認できますし、23条の例外に該当しますので、個人情報保護法に違反したことにもなりません。