直接収集の該当性:他人の名義での情報収集は可能か

ある通信会社のサービスの営業代行を行っています。申込書の宛名は通信会社になっていますが、当社でも売上などの集計のために、申込み情報をデータベース管理しています。法的に問題は無いですか?

個人情報保護法第17条は「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。」と規定しています。そのため情報の収集主体の名義を偽ったりすると、この条文に違反することになります。完全にその通信会社の指揮下で活動し、御社独自に情報を収集・保管しないのであればよいのですが、自社名義でも何からの活動をして主体的に個人情報を利用するのであれば、御社の名刺を示すなどして、収集主体を明示しないといけません。同法18条2項では書面で個人情報を入手する場合には予め利用目的を明示しなければならないとされています。通信会社が用意した申込書を修正して利用するのは難しいでしょうから、営業の際に、口頭で、「当社においても御社の情報については売上等の集計のために利用します」と伝えるか、その旨を記載した書面を別に作成してお渡しする必要があるでしょう。

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