当社ではアダルトサイトの開設を検討しています。当社は日本国内に拠点を置いていますが、サイトの開設に際しては、コスト削減のため、海外のレンタルサーバーを利用する予定です。この場合でも風営法(風俗営業法・風適法)による「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は必要でしょうか。
風営法(風俗営業法・風適法)は国内の法律ですから、海外で営業を行う者に対しては適用されません。もっとも営業主体が日本国内に存在していさえすれば適用されることになり(同法3条1項)、営業手段(レンタルサーバー等)が海外にあるか否かは関係がありません。警察庁の解釈運用基準(下記参照)37ページも、同様の解釈を前提とした記載となっています。警察庁の解釈運用基準http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf“””