有限会社の取締役の競業:競業の承認の要否

ある有限会社の取締役を務めていますが、同業をやっている他の会社の代表を務めたり、その他業務に携わるには何らかの手続きが必要ですか?単に定款に同じ目的が記載されている場合はどうですか?

有限会社の取締役が自己又は第三者のためにその有限会社と同じ部類の取引(競業)を行うためには、社員総会においてこれを許諾する決議を得る必要があります(有限会社法29条)。そのため自分で同業を起業したり、同業を行う他社の取締役に就任するには、社員総会に報告の上で許可を得る必要があります。新たに取締役に就任した会社の定款中の会社の目的にもとの有限会社と同じ目的が含まれている場合であっても、結局は自分自身が競業に関与するか否かで判断します。競業に関与しないのであれば社員総会の承認は不要ですが、関与するのであれば必要です。

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