商法施行規則第2条1項22号によると、①会社の総株主の議決権の過半数を有する者と②商法の規定により会社の親会社となる株式会社又は有限会社が支配株主となるとあります。すると株式会社及び有限会社以外の者であって間接的に過半数以上の議決権を有する者は支配株主にはならないのでしょうか?
商法施行規則は法的な安定性のため、形式的な解釈が重視されると思われます。そのため間接保有により過半数以上の議決権を有する個人などは支配株主には該当しないでしょう。 もちろん各種の書類において支配株主に準じた取扱をした上での計算を別途示すのは、ディスクロジャーを充実させる上では望ましい取扱であると思われます。