引用 :資料作成に際して論文を引用することは可能か

 社員教育のための資料を作成する際に、ある高名な学者の論文の一部を転載したいと考えています。このような使用は著作権法に違反するのでしょうか?

著作物を転載する行為は「複製」に該当することになりますので、著作権者に無断で行えば、著作権を侵害したことになります。もっとも著作権法上の「引用」(32条)に該当する場合には、著作権を侵害したことになりません。 「引用」は、法律上は、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」とされています。もっともこれでは基準が明確ではないため、裁判上は、①明瞭区別性があること、②主従関係があることが条件とされています。①明瞭区別性があるといえるためには、どの部分が引用部分であるかがわかるように、引用する側の著作物と、引用される側の著作物が明瞭に区別できる状態にあることが必要です。②主従関係があるといえるためには、引用する側の著作物が全体として主体性を保持し、引用される側の著作物が例証、参考資料等の付随的な性格を有していることが必要です。 さらに引用を行う際には出所を明示する必要があります(著作権法48条)。著作物の題号、著作者名、書物のページ数、掲載雑誌の名称、出版社名等を引用部分に付記して、出所を明らかにさせます。 以上、条件は若干複雑ですが、これらの条件を守って転載する限りにおいては、著作権者の同意を得なくても、転載が可能となります。

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