賃貸人が破産したときの取扱に変更はありますか?
旧破産法では賃貸人が破産したとき、破産管財人には賃貸借契約を解除するかの選択権が与えられていました。新破産法では対抗要件を備える賃貸借については破産管財人は解除することができません(56条)。 旧破産法では賃料債権を受動債権とする相殺は、当期及び次期の賃料に限って行うことができるとされていました。新破産法ではこの制限を撤廃し、次々期以降の賃料についても相殺が可能となりました。また今後発生する賃料の相殺に備えて、差し入れている敷金を寄託する請求ができます(70条)。 旧破産法では賃料の前払いを行っていた場合には当期及び次期の分のみ有効としていました。新破産法ではこの制限を撤廃し次々期以降の分も有効となりました。