専用使用権設定 :独占的ライセンスの確保方法

 商標のライセンスを受ける際に、他社がライセンスを受けられないようにする手段はありますか。

商標権を有している者から独占的なライセンス権を取得した場合には、商標権者に対し「他の第三者にライセンスするな」という請求を行うことができます。 もっとも商標権者がこれを無視してライセンスを設定してしまったときに、後からライセンスを受けた者に対して、「その商標を使うな」と請求することはできません。できるのは商標権者に対しライセンス契約違反の責任を問えるのみです。 しかしそれでは「独占的ライセンス」の実効性を担保することができません。そこで商標法には専用使用権の設定が認められています。専用使用権は、専用使用権を設定する旨の契約を商標権者と結んだ上で、特許庁に登録することでその効力が発生します。 専用使用権が効力を発生した後は、専用使用権者は商標権者と同等の権利を行使することができます。商標権を侵害する者があれば、自ら差止請求や損害賠償請求を行うことができます。

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