5000件以上の個人情報のデータベースを保有していると個人情報取扱事業者に該当することになると聞きました。すると電話帳や人名録をもっているとそれだけで個人情報取扱事業者に該当してしまうのでしょうか?
確かに政令の2条では保有している個人情報データベースの登録件数が5000件を越えている場合には、個人情報取扱事業者に該当する旨が規定されています。ただしこれには例外が規定されており、あるデータベースが 1他人が作成したものであること 2収録内容が氏名・住所・電話番号のみであること 3自らは編集加工しないことという条件を満たす場合には、データベースの件数に算入しないとされています。そのため例えば電話帳であれば、通常はこれらの条件を満たすでしょうから、件数に算入する必要はありません。しかし人名録の場合、所属や職歴まで記載されていることが多いでしょうから、これらの条件を満たすことができず、件数に算入しなければならないでしょう。