個人情報取扱事業者に該当するかどうか、保有情報件数で判定するにあたり、受託業務で受け取っている個人情報の数は算入しないといけませんか。
個人情報取扱事業者に該当するか否かを判別するにあたっての、保有している情報を積算するに際しては、受託業務によって受け取った個人情報についても算入しなければいけません。もっとも以下の条件を満たす場合には算入の対象から外すことができます。1 他人が作成したものであること 2 収録内容が氏名・住所・電話番号のみであること 3 自らは編集加工しないこと
大阪の弁護士がIT法務な日常をメモ – 別サイトからインポートしたため記事におかしいところがあるかもしれません。気になるところがあれば教えてください。
個人情報取扱事業者に該当するか否かを判別するにあたっての、保有している情報を積算するに際しては、受託業務によって受け取った個人情報についても算入しなければいけません。もっとも以下の条件を満たす場合には算入の対象から外すことができます。1 他人が作成したものであること 2 収録内容が氏名・住所・電話番号のみであること 3 自らは編集加工しないこと