私の会社にはさまざまな種類の名簿がありますが、大きなものでも収録されている個人情報は1000人分程度です。個人情報取扱事業者に該当するでしょうか。
政令で、保有する個人情報が5000件以下の場合には、個人情報取扱事業者に該当しないこととされています。該当性の判断にあたっては、ある時点においてその企業は保有している全ての個人情報を累計します。そのため、1件の名簿で5000件を超えるものが無くても、合計で5000件を超えれば、個人情報取扱事業者に該当することになります。
大阪の弁護士がIT法務な日常をメモ – 別サイトからインポートしたため記事におかしいところがあるかもしれません。気になるところがあれば教えてください。
政令で、保有する個人情報が5000件以下の場合には、個人情報取扱事業者に該当しないこととされています。該当性の判断にあたっては、ある時点においてその企業は保有している全ての個人情報を累計します。そのため、1件の名簿で5000件を超えるものが無くても、合計で5000件を超えれば、個人情報取扱事業者に該当することになります。