当方は町の酒屋ですが、ご用聞きに回る先の名簿の登録件数が500件ほどに達しています。当方には個人情報保護法が適用されるのでしょうか。
同法の施行令において、個人情報の保有件数が過去6ヶ月の間において5000件を超えたことが無い場合には、個人情報取扱事業者に該当しないものとされています。そのため過去半年間、保有している全ての個人情報を合わせても5000件を超えた時がない場合には、個人情報保護法の15条以下の規定のほとんどが適用されません。
大阪の弁護士がIT法務な日常をメモ – 別サイトからインポートしたため記事におかしいところがあるかもしれません。気になるところがあれば教えてください。
同法の施行令において、個人情報の保有件数が過去6ヶ月の間において5000件を超えたことが無い場合には、個人情報取扱事業者に該当しないものとされています。そのため過去半年間、保有している全ての個人情報を合わせても5000件を超えた時がない場合には、個人情報保護法の15条以下の規定のほとんどが適用されません。