個人情報取扱事業者の該当性 : どれだけの個人情報を保持していると該当するのか

当方は町の酒屋ですが、ご用聞きに回る先の名簿の登録件数が500件ほどに達しています。当方には個人情報保護法が適用されるのでしょうか。

同法の施行令において、個人情報の保有件数が過去6ヶ月の間において5000件を超えたことが無い場合には、個人情報取扱事業者に該当しないものとされています。そのため過去半年間、保有している全ての個人情報を合わせても5000件を超えた時がない場合には、個人情報保護法の15条以下の規定のほとんどが適用されません。

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