当社は情報化が遅れており、顧客の情報は、一人1枚の紙を使用して記録されています。これを五十音順に並べた上でファイリングして管理しています。このような管理方法を取っている場合、個人情報データベース等を保有しているといえますか。
いわゆる電子データベースでなくても、集積された個人情報に、体系性・検索性が認められれば、個人情報保護法に言う「個人情報データベース等」に該当します。したがって、目的の情報が簡単に見つけられるように構成してあるファイルは、個人情報データベースに該当するでしょう。
大阪の弁護士がIT法務な日常をメモ – 別サイトからインポートしたため記事におかしいところがあるかもしれません。気になるところがあれば教えてください。
いわゆる電子データベースでなくても、集積された個人情報に、体系性・検索性が認められれば、個人情報保護法に言う「個人情報データベース等」に該当します。したがって、目的の情報が簡単に見つけられるように構成してあるファイルは、個人情報データベースに該当するでしょう。