個人情報への該当性:社内の座席表は個人情報か

会社で日常的に使っている座席図にはレイアウト図の上に名前や組織名及び電話番号が掲載されています。この座席図やこれを集めたものは個人情報データベース等に該当しますか?

まず判断の前提として各情報が個人情報に該当するかが問題となりますが、ある特定の会社に関する情報であることを前提とすれば、所属組織名、氏名、座席位置が記載されていれば個人の特定が可能ですから個人情報に該当するでしょう。個人情報データベース等への該当性については、この座席図の様に、検索を容易にするための手段が付されていないものの、一方で、各個人情報の一覧性があるものは、判断は微妙になります。もっとも現在の政令及びガイドラインを前提とすれば、該当しないという結論となる可能性が高いでしょう。そしてこの座席表を集めた場合には、個人情報の数は増えますが、検索性は逆に低下することになりますので、個人情報データベース等への該当性はより低くくなります。

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