個人情報の定義:自社では個人の特定ができないが委託元では特定可能な情報は該当するか

会員システムに関する業務を受託しています。会員番号のみを委託元から預かりますが、会員名簿を保有していないので、当社での個人の特定は不可能です。もっとも委託元では対照可能ですから個人の特定可能です。この情報(会員番号)は個人情報に該当しますか。

ある一定の情報が個人情報保護法上の「個人情報」に該当するか否かについては、相対的なものといわれています。つまりある情報が、ある個人情報取扱事業者の元では個人情報に該当し、別の個人情報取扱事業者の元では個人情報に該当しないというケースが生じることになります。ご質問の事例では、御社においては対象となっている情報(会員番号)については個人情報に該当せず、個人情報保護法上の各種の規定は適用されません。一方、委託元においては、会員番号のみであっても、保有している会員名簿によって容易に個人を特定することが出来ます。そのためこの情報は委託元においては個人情報に該当し、個人情報保護法上の各規定が適用されることになります。つまり同じ情報であっても、保有している主体によって、個人情報に該当するかどうかが分かれるということです。

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