株主総会の模様をビデオで撮影する予定です。後ろから撮影するだけなので個人情報保護法上問題は無いでしょうか?
個人を特定しうる映像情報は個人情報に該当します。株主総会を後ろから撮影する場合、ほとんどの方の顔は写らないでしょうが、質問される方や会社の役員等の顔が撮影されますので、このようなビデオ撮影も「個人情報の取得」として扱うべきでしょう。また株主の質問では、出席番号を言ってから質問させると思われますが、会社側では出席番号から個人の特定が可能ですので、たとえ氏名を言わなかったとしても、出席番号や、その質問内容が個人情報に該当することになるでしょう。 すると、ビデオ撮影にあたっては、事前または事後に、個人情報の利用目的の通知又は公表が必要になります。実際には、「総会議事進行の記録のため」や「防犯のため」といった利用目的を、招集通知に記載したり、会場に張り紙をしたりして、本人に公表するのが便宜な方法でしょう。