個人情報の取得方法:表札をみて居住者のリストを作成することは違法か

当社は不動産販売業者です。自社が販売した物件が転売された際に、新しい入居者を訪問して、本人から名前を聞いたり、不在の場合には表札から名前を取得しています。これは個人情報保護法上適法ですか?

御社が新しい入居者を訪問した際、その新しい入居者が御社からの質問に答えたり、アンケートに記入するなどして、任意に御社に対して情報を提供しているのであれば、法律に対する抵触の問題を生じることはありません。もっとも入手した個人情報の利用目的を公表することは必要ですし、書面により取得する場合には、当該書面に利用目的を記載する必要があります。 個人情報保護法17条では、不正な手段での個人情報の取得が禁止されています。しかし表札からの氏名の取得が不正な手段と評価されることはないでしょう。

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