当社はアダルトサイト向けのレンタルサーバー事業を営んでいます当社を紹介するホームページに、当社の実績を紹介する意味で、ホスティングしているアダルトサイトのバナー広告を掲載しています。また一部のサイトからはアフィリエイト方式で広告収入を得ています。これらのアダルトサイトは風営法(風俗営業法・風適法)による「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を行っているようなのですが、当社のように、これらの業者をホスティングしたり、広告をしたりしている業者がも風営法上の登録は必要でしょうか?
「映像送信型性 警察庁の解釈運用基準」(下記リンク先参照)13ページによれば、バナー広告によって収入を得る行為は法律上の映像送信型性風俗特殊営業には該当しないものとされています。そのため一般的なアフィリエイトや、ホスティングの顧客紹介のための広告であっても、映像送信型性風俗特殊営業に該当することはないでしょう。 また映像送信型性風俗特殊営業に該当する事業者を対象としたレンタルサーバーであっても、自らが映像送信によって収益を得る形態の営業を行っていないのであれば、映像送信型性風俗特殊営業に該当することはないでしょう。上記解釈運用基準36ページでも単に「ホームページ開設サービスのみ」を行ったり、「料金の回収の代行」を行う電気通信事業者は該当しないものとされています。警察庁の解釈運用基準http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf“””