顧問弁護士:大阪に行けないのですか契約できますか。

顧問契約のご締結にあたっては、かならず社長様か、総務・法務・営業いずれかの部門の責任者・ご担当者様と面談をさせて頂きます。これは私がどういった弁護士であるのかをちゃんとご理解いただいた上で、ご契約を締結して頂きたいからです。また顧問業務を遂行する場合には、会社様の来歴や業務内容を詳しく知っていなければいけません。そのためにも面談させていただき、お互いに「自己紹介」をするのが原則です。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です