非生存者(死者)の個人情報保護 : 死者の個人情報は法律上の個人情報か

葬儀屋を経営していますが、お亡くなりになられた方がどのようなお式を挙げられたのかについての情報が集積しています。この情報は個人情報にあたりますか?

個人情報保護法上は「個人情報」に該当しうるのは「生存する個人」についてのもので無ければならないとされていますので、亡くなられた方の情報は個人情報と見なしません。もっとも通常、そういった記録の場合には喪主の名前も併記されるでしょうから、喪主の個人情報として、保護の対象となる可能性が高いでしょう。

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