私の会社は従業員が5000人未満です。扱う個人情報の件数が5000件未満の場合には個人情報が適用されないと思います。そうすると当社では安全保護措置を実施しなくてもよいということでしょうか。
違います。確かに取り扱う個人情報の件数が5000件未満の場合には個人情報保護法は適用されません。従業員の人数と業務上保有している顧客等の個人情報の数が5000件に達していないのであれば、個人情報保護法に定められた安全管理措置や情報開示義務は負いません。もっともマイナンバー法はマイナンバー法の中に安全管理措置義務が規定されています。そのため個人情報保護法が適用されないとしても、マイナンバー法上の安全管理措置義務を負います。